カメと相続放棄がある登記申請の添付書類

ご無沙汰しておりました。

久方ぶりにブログを更新するのにネタが無くて困ってしまいましたので、自宅にいるカメさんの写真を貼るついでに最近した調べものの内容を紹介します。

【猛々しきバスキングポーズ】

先日、相続登記のご依頼をいただいた件で、お客様からお預りした書類の中に相続放棄申述受理通知書があり、本件の相続分をお持ちの方のものでした。因みに遺産分割協議は未了です。

通常の相続登記の申請の際には、「被相続人の出生~死亡までの戸籍」と「相続人全員分の現在の戸籍」を添付しますが、相続放棄者がいる場合に、「相続放棄を証する書面」に加えて「相続放棄者の現在の戸籍」まで添付する必要があるのか?

ということで調べたところ、以下の通りにバッチリ解答がありました↓↓↓

 

相続登記の添付書類(登記研究238号)

【要旨】相続登記申請において相続人のうち相続権を有しない者(相続放棄者・特別受益者)について、その者が相続人であることが添付された除籍謄本、印鑑証明書等によって確認できる場合には、その者の現在の戸籍謄本の添付を要しない。

 

だそうです。ようは要らないってことですね~。

相続人の数が多岐にわたると戸籍の取得だけでも手間が掛かってしまうので、費用面を考えると何気に重要な点かもしれないです。

今藤

お知らせ