マンションの管理費、修繕積立金の訴訟

 当事務所では、管理費請求訴訟を定期的に行っておりますが、先日裁判官との対話の中で、「私は年間3500件の裁判を処理しますが、 管理費等請求訴訟は年間10件程度しかないですね」とおっしゃっていました。『えー!そんなに少ないの!?』というのが、 私の正直な感想です。

 

 裁判所から分厚い訴状が送られてくると、居留守や電話に出なかった滞納者の大抵が支払いに応じてきます。 中には3年分の滞納額全額を一括で支払われる方もいらっしゃいました。

 

 このように効果のある手続が、まだまだ使われていないのが現状ですが、管理会社の担当者の中には、もう既に実践している方もおり、 当事務所へ依頼をくださっているT氏は先日支店で達成賞を貰ったとの報告を受けました。

 

 まだまだ利用が少なく、区分所有者に認知がされていない時だからこそ、利用価値が高く、また、 数ある管理会社の中で訴訟に踏み切っている会社がかなり少ない点から、支店または担当者の方の成績を上げるチャンスであると考えます。

 

 何よりも、管理会社としては「必要な手続きは必ず行う」という姿勢を管理組合に示すことも非常に大切です。

 

当事務所では管理費等請求訴訟を専門にして訴訟を行っていますので、管理会社の担当者の方、管理組合の理事長、 理事の方々のお力になれると思いますので、お困りのことがあれば気軽にご相談下さい。

 

司法書士 吉田

 

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司法書士事務所イトーリーガル

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