利益相反行為

会社と取締役間で利益が相反する場合、株主総会で(取締役会設置会社なら取締役会で)

その承認を得なければなりません。(会社法356条、365条)

なので、取締役固有の不動産を会社が買い取るような場合、利益相反行為に当てはまるので

承認をもらって、株主総会議事録なり取締役会議事録なりを申請の際に添付しなければなりません。

 

その感覚があったので、学校法人と理事長間の不動産売買のときも理事会議事録を添付すれば

いいのかなあと思っていたのですが、この場合は特別代理人を選任する必要があります。

第40条の4 学校法人と理事との利益が相反する事項については、 理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
ちなみに所轄庁っていうのは各都道府県です。
寄附行為の場合、理事長のみに代表権を制限していない場合なら
代表権を有する他の理事が契約当事者となればよいから
特別代理人の選任の必要はありませんよ~
なるほど。    

                        すぎもと@本日もお疲れ様です

 

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