特例有限会社

平成18年5月1日の会社法施行以来、旧有限会社は特例有限会社として今も存続しています。

そして、今後有限会社は設立することが出来ません。

当事務所で会社法施行以来、複数の有限会社様から株式会社への変更登記を承りました (登記技術的には有限会社を解散し株式会社を設立する2件の申請をします)。

やっぱり有限会社より株式会社のほうがカッコイイ?

それとももう作れない有限会社のほうが希少価値がある?

そんなことはどっちでもよい?

どちらも法人で内容的には今はほとんど変わりがありません(有限会社は役員の任期がない、決算公告義務がない、 などが大きな違いですが、株式会社も要件が整えば任期は10年まで延長できますし、決算公告は株式会社の社長さんはちゃんとしましょう! ですが、していないところも結構多い?)

特例有限会社の社長さま、今後どうされますか?

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