外国会社の日本支店設置

外国会社が、日本に進出して、日本にも支店をもちたい!という時はどんな手続きが必要になるでしょうか。

ちなみに外国会社というのは、外国の法律に基づいて外国で設立された会社のことをいいます。

 

条文をあたってみると、こう書いてあります↓

第八百十七条  外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、
日本における代表者を定めなければならない。
この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、
日本に住所を有する者でなければならない。
第八百十八条  外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
つまり、日本支店を設置するには
①日本における代表者を決めて、
かつ
②法務局で外国会社営業所の設置登記をする
必要があります。
ちなみに日本における代表者は日本人でも外国人でもOKですが、
少なくとも一人は日本に居住している必要があります。
営業所の設置の登記の登録免許税は9万円ほどかかります。
ホームページの料金表には外国会社について記載がありませんが、
当事務所でも外国会社の登記を承っておりますよ☆

 

 

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