職務上請求書のおはなし

司法書士は、お客様のご依頼の元、登記手続きなどに使う目的で
住民票や戸籍を職権で取得することができます。

その際には「職務上請求書」という書面を使って各役所に
請求することになるのですが・・・

住民票や戸籍など、その方にとって非常にプライバシーな部分を
司法書士であるという権限に基づいてのみ、
取得することが可能になるわけですから、
その使い方にはいやがおうにも慎重にならざるを得ません。

全国的にもこの職務上請求書の使い方を間違ったため(それが故意にしろ過失にしろ)
懲戒を受ける司法書士は多いようです。

権限に基づいて使用できるということは、「司法書士である」
という一点において信頼されている証拠。

その信頼・信用を裏切らない使用方法を心がけないといけないなぁと
思いました。

 

杉本

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