登録免許税オンライン減税制度について

私は東京司法書士会港支部に所属しています。

この度、その港支部で東京都土地家屋調査司会港支部との交流会が7月に共催されることとなりました。

主なテーマは登録免許税オンライン減税制度について。

登記は表題登記と権利登記の2つに大別され、前者を土地家屋調査士が後者を司法書士が代理権をもち、 不動産の取引の安全と円滑をに寄与しています。

政府のE-JAPAN計画の一環で始まった登記のオンライン申請はナカナカ普及しないらしく政府も減税を餌にドンドンやってください! と号令をかけています。

司法書士が代理する権利の登記については、 ほとんどの登記について登録免許税を支払う仕組みになっていますので依頼者のために減税のメリットを得ようと、 私たち司法書士はオンライン申請に取り組んでいますが、土地家屋調査士が代理する表示の登記については、 そもそも原則登録免許税が課せられないためもあって、当然減税のメリットもなく、 私の知る範囲ではほとんどオンライン申請は行われていないようです。

そうしたら!なんと現状では、司法書士が建物の保存登記のみをオンライン申請すれば税金が10パーセントOFFのところ、 平成22年1月から、土地家屋調査士が行う表示の登記がオンライン申請され、 かつ司法書士が所有権保存登記をオンライン申請する場合のみが10パーセントOFFになることになるらしい・・・。

まあ、政府の本気度は感じますが、それはないんじゃない?という気もかなりします・・・。

依頼者の方のために、前述の交流会で土地家屋調査士の方々とよく相談してきます!

伊藤

 

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