先日

遺産分割協議による相続登記を申請させていただきました。

遺産分割協議の際に、登記原因証明情報の内容として

 ①遺産分割協議書

 ②遺産分割協議をした相続人全員の印鑑証明書及び現在の戸籍謄本

 ③亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等

が必要になります。

また亡くなった方が所有者として、登記されていた住所と

本籍地が異なる場合には、亡くなった方の本籍地記載の住民票(除票)等が

必要となります。

なぜなら、登記簿に記載されるのは、住所と氏名であり、

本籍地は記載されないので、

本籍地入りの住民票等を提出することで

その人物の同一性を証明する必要があるからです。

で、今回亡くなった方が、登記簿上の住所と本籍地が同一でした。

考えた結果、住民票は提出致しました。。。。。

 

ってかいつの間にか、今月末に試験発表。。。  かきのき

 

 

 

 

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