医療法人の役員変更とと任務懈怠

医療法に役員の任期は2年を超えることができない(第四十六条の二)とあるので、医療法人も2年ごとに役員変更登記が必要になります。  

ところで、この役員変更登記をほったらかしにしていると裁判所から懈怠による過料の制裁を受けることがあります。
実際に何万も払わされたという話を聞くことがありますので、法人の役員、事務の担当の方はご注意ください。


医療法

第七十六条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

司法書士 よしだ

 

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