登記識別情報と保存行為による単独申請

登記識別情報と保存行為による単独申請

権利者が2名以上の共有となる場合で、そのうちの1人から単独で全員の分を申請できることがある。

例えば、土地1筆の相続登記をABCの共有で行う場合、Aが1人でABCの登記を申請できる。

が、ここで注意しなければならないのが、登記識別情報通知だ。

全員で申請すれば、Aに1枚、Bに1枚、Cに1枚通知(発行)されるところ、Aが1人でABCの登記を申請するとAにのみ1枚通知 (発行)され、BCの分は通知(発行)されない。

代理人として委任をAからのみ頂いて、BCの了解を得ず保存行為でAの単独申請でやってしまったら・・・・・ サヨーナラー(_´Д`)ノ~~.。

第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、 各共有者がすることができる。
 
司法書士 吉田

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