合併、会社分割と許可、届出

合併、会社分割と許可、届出

合併、会社分割を行う場合、官庁に許可申請や届出をしないといけない事業があります。

旅館なんかは、保健所にその申請をするわけですが、合併、会社分割の手続き(登記まで)が終わってから、 承認申請という流れとなるそうで、この場合、恐ろしいのが、合併、会社分割したはいいが、 保健所が承認しないということが起こった場合とんでもないことになるので、事前に保健所と相談しておいたほうがよさそうです。 この承認申請は司法書士ではなく、行政書士さんの仕事です。行政書士さん宜しくお願いします!!

旅館業法

第三条の二  前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)たる法人の合併の場合 (営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。 )において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

司法書士 吉田

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