所有権登記名義人住所変更登記について

所有者の氏名・住所が変更になったら、

登記簿上の氏名・住所を

現在のものに変更する登記が必要です。

この登記は所有者が単独ですることができ

(単独申請といいます)

添付書面として 戸籍謄本や住民票が必要となります。

(登記簿上の氏名・住所から現在の氏名・住所への変遷がわかるもの)

 

 

先日も所有権登記名義人住所移転登記のご依頼がありました

登記簿上はA区Bとあり その後お客様はA区C そして現在のA区D

と住所を移転したとのこと

住民票をみたところ A区Bから現在のA区Dの住所に繋がりませんでした

(住民票には A区Cから現在のA区Dへの住所移転の変遷しかありませんでした)

これはよくあるのですが A区Bから A区C そしてA区Dに住所変更したのが 

ここ最近であり

また 住民票には 同一区内での住所の移転は2つまで載せることができる

にも関わらずです

で 不思議に思い 住民票をじっくり見たところ

あるではないですか!

「改製」の二文字!!

現在のA区Dの住所移転のあと 3日後に住民票が改製

されたのこと

さっそく改製前住民票 を請求し 無事に変遷を示すことができました

 

語句説明 

「改製」とは、住民票がき損・汚損した場合、

あるいは住民票に消除や修正された記載事項が多く新たに記載すべき余白がなくなった場合、

住民票の様式または規格等を変更した場合などに、

今までの住民票を消除し、住民票の記載事項を新たな住民票に移記したうえで現在の住民票とすることをいいます。

 

先日 スラムドッグミリオネアを観ました よく出来ていました 

今週末は ドキュメンタリー映画「SOUL RED 松田優作―生きているのは、お前か俺か」

を観ます 

つかもと

 

 

 

 

 

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