債務整理

債務整理

業務について

「債務整理」とは、債務すなわち借金を整理する方法のことです。債務整理の方法には自己破産、個人再生、任意整理、特定調停といくつかの種類があります。
借り入れをされた理由や、業者との今までの取引の内容や期間、現在の収入、ご希望など、さまざまなご事情を考慮した上で、ご依頼者様にとって最適なご提案させていただきますので、まずは、ご相談くださいませ。

不動産登記手続きが必要な時

任意整理とは、債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意を成立させる手続きです。減らした借金は、3~5年で返済していきます。任意整理では、裁判所は関与しませんので、自己破産の場合のように裁判所に提出する書類を用意していただく必要はありません。
債務整理の中で、最もよく利用される手続きです。

任意整理のメリット

  1. 原則として、手続き完了後の将来利息が免除されますので、完済が早まります。
  2. 利息制限法の計算により、債務総額が減少します。取引期間が長ければ、過払いになっていることもあります。
  3. 自由度が高い手続きのため、一部の債権者だけ整理するというようなことも可能です。

過払金請求

過払い金請求は、支払い過ぎたお金があった場合に、払いすぎた分のお金を取り戻す手続きです。過払い金は、借入れをされた方が法律を良く知らなかった為に、貸金業者に対して多く支払ってしまったお金であり、本来であれば支払う必要の無いお金ですから、当然返して欲しいと請求する事ができます。
イトーリーガルでは、過払い金が発生しているかの調査をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

完済済みの場合でも取り戻すことが可能

「利息制限法の上限利率を超えていたけれど、もう何年も前に完済しているから、過払い金を取り戻せないのでは?」
いいえ。完済されている取引であっても、過払い金を取り戻すことができる場合があります。
ご相談いただきましたら、調査をさせていただきますので、まずはご連絡くださいませ。

*注意*

過払い金が発生していても、完済から10年以上経過している場合は消滅時効にかかってしまい、過払い金を取り戻せない可能性が高くなります。
完済されている取引について過払い金返還請求をご希望の方は、できるだけ早めに弁護士・司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

サービス一覧

  • 任意整理(和解)
  • 過払金請求

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