不動産登記

不動産登記

業務について

不動産は、非常に高額なものですので、登記により、自分の権利を守ることがとても重要です。
不動産登記をすることで、第三者に対して不動産についての権利を主張できるようになります。
私たちは、不動産登記の専門家として、適確なアドバイス・手続を行い、皆様の大切な財産をお守りいたします。

不動産登記手続きが必要な時

不動産(土地・建物・マンション)購入時

土地・建物・マンションなどの不動産を購入された時には、購入した不動産を自分の名義にする「所有権移転登記」手続きが、住宅ローンを組んでいる場合には、購入した不動産に抵当権を設定する「抵当権設定登記」手続きが必要になります。また、不動産に売主の住宅ローンが残っていた場合には、売主が設定していた「抵当権抹消登記」手続きが必要になります。

不動産仲介業者や金融機関が司法書士事務所を紹介することがありますが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、提示費用が適正なのかを聞いてみたいなど、お気軽にご相談くださいませ。親切・丁寧にご対応させていただきます。

遺産相続発生時

遺産相続発生時に、亡くなった方の所有不動産がある場合は、その不動産を相続人名義にする「相続登記」が必要になります。また、団体信用生命保険付きの住宅ローンを組んでいて、生命保険で住宅ローンを完済した場合には「抵当権抹消登記」手続きが必要になります。イトーリーガルでは、遺産相続にまつわる様々な手続きもトータルにサポート可能ですのでお気軽にご相談ください。

生前贈与したい時

妻に家を贈与して共有名義にしたい、相続時精算課税制度を利用して子供に不動産を贈与したい、相続税対策として不動産の生前贈与を利用したいときは、贈与を受けた方の名義に変更するための「所有権移転登記」が必要です。イトーリーガルでは、遺産相続開始前の様々な手続きもサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

住宅ローン完済時

住宅ローンの返済が終わると、自宅に設定されていた抵当権を消滅させる「抵当権抹消登記」が必要になりますが、金融機関が抹消してくれることはなく、ご自身で法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。ご自身で手続きをするお時間がない方や手続きの方法に不安がある方はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

住宅ローン借り換え時

住宅ローンの借り換え時には、それまでご自宅に設定されていた抵当権を抹消し、新しい住宅ローンの抵当権を設定する手続きが必要になります。この時に、金融機関から司法書士事務所を紹介されることもありますが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、適正費用なのか聞いてみたいなどのご希望がありましたら、ご遠慮なく、お気軽にお問い合わせください。親身にご相談にのらせていただきます。

その他

個人様への一般的な登記手続きだけでなく、分譲マンション一棟の登記やマンション建て替えに伴う登記、信託登記などの大量で特殊な登記案件にも対応可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。また、土地家屋調査士とも連携しておりますので、不動産登記のことならワンストップで対応可能です。

サービス一覧

  • 不動産売買・贈与
  • 住宅ローン借換え
  • 住宅ローン完済
  • 新築・建替
  • 引越し(住所変更)
  • 所有権保存・移転
  • 表題登記、滅失登記、地目変更(提携調査士が担当)
  • 抵当権の設定・抹消

サービス一覧へ戻る

03-3588-6366

お問い合わせ

このページのTOPへ