管理費の滞納期間が1年を超えたら裁判

 今日は管理費請求訴訟に踏み切るタイミングについて書きたいと思います。

 

 例えば管理費、修繕積立金が月額20,000円として、昨年1年間滞納した場合、24万円となりますが、 滞納者が支払う金額は今年の分に上乗せした48万円の月々40,000円、 管理費と併せて駐車場使用料金も滞納している場合はさらに滞納者に高額の支払いを請求せざるを得なくなるわけですが、 たった1年でこの額ですから2、3年放置した場合、視力の乏しい区分所有者の場合は、支払能力がなくなる可能性は格段に高まります。 そのため、早めの対応が望ましいでしょう。

 

 管理費が未払いのまま専有部分が譲渡された場合でも、売主(譲渡人)に対してその未払金を請求することができます。

 また買主(譲受人)たる現区分所有者に対しても前区分所有者(譲渡人)の管理費等管理経費の滞納金を請求することができます。

 

逆に言えば、この法律(建物の区分所有等に関する法津)の影響で、 管理組合側では自己の権利に対していつでも回収できるという甘い見通しをたてる恐れもあります。

 しかし新所有者から、滞納管理費分の減額を要求されたり、 更には新所有者が滞納金の存在を知らなかったから支払う義務は無いと争いトラブルなることもあるようです。

 

 

CF

 さて、滞納者が所有建物を売却した場合、最終的(・ ・・)にこの損害(滞納分)を誰が負担すべきかは、 譲受人と譲渡人の当事者間の約定によって定まることであり、管理組合の請求権とは関係ありません。 よって管理組合は譲受人と譲渡人のいずれにも、未納額全額を請求できます。
 仲介に立った宅建業者の説明が十分でなかった場合は、 当該業者が責任を負うこともあります。トラブルの未然防止のため、仲介業者に対しては、 購入希望者へ管理費等の納入状況や累積残高の通知が義務づけられてあります。

 

司法書士 吉田

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