2009.07.02 取締役会廃止の際の注意事項 取締役会廃止の際の注意事項 役員の頭数を減らしたいという会社さんは意外に多い。その中で定番のセットが取締役会廃止+監査役廃止。 忘れやすいのは以下のとおり。 1、譲渡制限規定の承認機関変更(取締役会→当会社、株主総会、代表取締役など) 2、平取締役に「代表権付与」の登記をしないのであれば、株主総会で既存の代表取締役のみが会社を代表する旨を決議しておく。 3、定款に「取締役会」の文言が多い場合は定款を整備する。 特に2番は落としやすいので注意しておかなければならない。 司法書士 吉田 お知らせ