主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

今日は短めに。

お米はなるべくお米屋さんで買いたい。なぜかというと、おいしい米にめぐり合うことが多い気がするからです。

粒がたってる ヾ(・・;)ォォォォォォ

ちなみにお米を年間20トン以上販売する場合は、下記の届出が必要となります。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第四十七条  米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。) を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
司法書士 吉田 

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